【実務経験どうする?】エネルギー管理士に合格してから免状交付まで

皆さんこんにちは。

今回は電気工事の職人として従事している僕のエネルギー管理士(電気分野)の試験合格から免状交付までの過程を話していきたいと思います。

「職人が一体どうやって免状を交付してもらったの!?」

って疑問になると思うのですがその辺りを詳しく話していきます。

僕自身、試験には合格したけど、実務経験が無いから免状の申請は無理だな〜と思っていました。

しかし、試験センターに問い合わせて聞いてみると

「こんなことでも実務経験になるんだ」

ということが分かり、免状申請を行った結果、無事に免状を取得することができました。

その方法を共有していきたいと思います。

ちなみに嘘をついたり、法に触れるようなやり方では無いので安心してください。

なお、僕自身は電気分野で試験に合格し、免状を交付してもらっているので熱分野の受験者の方には参考にならないかもです。

しかし、何かしらのヒントにはなるかもしれませんので、良かったら参考にしてみてください。

目次

エネルギー管理士の実務経験は個人経営の工場でも実務経験になる

エネルギー管理士 実務経験

結論から言ってしまうと、エネルギー管理士の実務経験は小規模な個人経営の施設や工場でも実務経験に該当します。

どういうことかというと、エネルギー管理士の免状交付申請には下記の実務経験が1年以上必要です。

発電設備、送電設備、受電設備、変電設備、配電設備、電動力応用設備、電気加熱設備、空気調和設備、照明設備、電気化学設備等の、運転、操作、管理、監督の実務経験
この文章を見る限り、すごく大きな施設や工場でなければ実務経験にはならないように見えますよね?
ですが僕の申請した実務経験は、個人経営の車屋さんの管理業務として申請しました。
これで問題なく免状を取得することができたのです。
試験センターいわく、これは上記の実務経験の要件の中の
照明設備管理
に当たるとのことです。
次から詳しく説明します。

エネルギー管理士の実務経験に建物の規模は関係ない

繰り返しになりますが、エネルギー管理士の免状申請の際に必要な実務経験の場所として、すごく大きな施設や工場をイメージしていると思いますが、そんなことは全くないんです。

小さな町工場や、車屋さんなどの小規模な施設でも全く問題ありません。

これは僕がエネルギー管理士の合格通知を受け取った後に、試験の実施元である一般財団法人省エネルギーセンター(ECCJ)に問い合わせて実際に免状を取得しているので間違いありません。

試験に合格して申請したのは令和元年です。そして免状は無事に年明けの令和2年の1月に届いています。

僕も実際に実務経験をどこかの施設や工場で積まなければならないんだろうなと思っていたのでこれにはびっくりしました。

ダメ元で問い合わせてみて良かったです。

僕が行った申請方法

エネルギー管理士 実務経験

では具体的にどのような実務経験で申請したのか話していきます。

まず僕の職種は、電気工事の職人です。全く上記で紹介した実務経験に当てはまっていないように見えます。

しかし僕は知り合いの車屋さんの工場へ月に1回、照明設備や車の整備に必要な機械(コンプレッサーやリフト)の点検や清掃などに伺っていました。

普通は小さな車屋さんに月に一回も点検なんてあまり聞かないことなのですが、その車屋さんのオーナーさんが異常なほど電気設備のメンテナンスにこだわりがあったんですよ。

「電気は目に見えないから怖い。だから月に一回程度、見にきて欲しい。電気が原因で火事になるのは嫌だから。」

とオーナーさんはおっしゃっていました。

そんな理由から月に一回、点検に伺っていたのですが、

「これはもしかしたら実務経験になるんじゃないのか?」

と思い始めたのが問い合わせたきっかけです。

さらにこの車屋さんでの実務経験の期間としてはエネルギー管理士試験の合格前から2年ほど行かせて頂いていたので、期間に関しても問題ありませんでした。

エネルギー管理士の実務経験の期間は1年以上と決まっており、それは試験の合格前の実務経験の期間でも問題ありません。

そこで、一般財団法人省エネルギーセンター(ECCJ)に問い合わせてみたところ、

「その業務内容であれば問題ありません」

と、お墨付きを頂いたので、車屋さんのオーナーさんに話をして、試験合格後に送られてきた実務従事証明書に記載、押印をいただき、照明設備管理として免状申請をしました。

そして無事に免状を取得することができたのです。

補足として、僕が問い合わせたときに、ついでに他にもどんな施設であれば申請可能なのか聞いてみました。

すると、個人経営の小さな工場などは申請可能なのですが、飲食店や事務所のようなところではダメかもしれないとのことでした。

このダメかもしれないというのには理由があって、実務経験として申請可能かどうかは試験センターの方が判断するのではなく、経済産業大臣が判断するとのことです。

ですから、試験センターの職員の方でも申請してみないと分からないとのことでした。

ただ、その職員さんの経験からするとおそらくダメだろうとのことです。

しかし、工場などの主に電動機(モーター)を使用している施設であれば問題無く申請できるとのことでした。

ちなみにもう一つ付け加えると、エネルギー管理指定工場でなくても申請は可能です。

まとめ:悩まずに行動してみよう

ここまでの話をまとめると

  • エネルギー管理士の実務経験の申請には建物の規模は関係ない
  • 個人経営の施設や工場でも申請可能(ただし、主に電動機を使用する施設)
  • 飲食店や事務所などでは申請は難しい

このようになります。

どうでしょうか?今まで実務経験にならないと思って、免状申請を諦めていた方も、もしかしたらご自分の業務内容が実務経験として認められるかもしれません。

ここで書いた内容以外にも、実務経験になる可能性のものはあると思うので、悩んだら一度、一般財団法人省エネルギーセンター(ECCJ)に問い合わせてみましょう。

行動することで意外なことが起こるかもしれませんからね。

今日はこれで終わりにしたいと思います。

ここまでありがとうございました。

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